ミニクーパーでGO

ミニクーパー、一度乗ってみたかった~。思い切って中古で買っちゃた。車のこと詳しくないし、初めての外車で故障しやすいのかなと不安もあったけどそれよりも楽しみでいっぱい。さぁ、MINIででかけよう!!!

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止まれ標識、信号のない同じ道幅での交差点事故、過失割合は6対4

      2017/08/26

先日、交差点内で接触事故にあいました。

今回の経験で得た結果や自分なりに調べたものを報告していきます。

事故の状況により結果は全く異なるので参考程度にご一読ください。

 

タイトルにもあるように今回僕に起きた接触事故は交差点内の事故です。

 

状況としては

  • 止まれの標識はなし
  • 信号もなし
  • 双方30kmほどの速度
  • 僕の方が若干早く交差点内に進入
  • 住宅街のため家の塀や植木などで見通しは悪い
  • 僕の車の側面(左タイヤ付近)に接触
  • 一見、僕の走行していた道路の方が道幅も広く優先っぽく見える

といった内容。

 

事故をした瞬間の僕の見解としては

  • 僕が走っている道の方が道幅も広く※1優先っぽく感じる
  • 僕の方が先に交差点内に侵入していた
  • 僕の車の側面に衝突された

※1 僕が走行していた道は車線はないものの対向車とすれ違いが十分にできる道幅(車道外側線も引いてあり一見広くみえる)
相手方も車線はないものの対向車とのすれ違いはできなくないものの難しい道幅

と言う状況から僕としては相手方が減速せずに交差点に進入してきたために衝突、完全にぶつけられたという印象。

過失割合も

当方:相手方  3:7

くらいの印象。

事故後の保険会社との1回目の電話で状況と僕の見解としてこのことを伝える。

 

しか~し…。

 

その後の保険会社との過失割合の話になった時に愕然とする!!!

保険会社 「今回の過失割合についてですが…」
僕    「はい」
保険会社 「6対4からの交渉となりますが…」
僕    「んッ!?!?!?」
僕    「僕の過失が4割で相手が6割ってことですよね?」
保険会社 「いいえ、逆です!!!、お客様が6割で相手側が4割です!」
僕    「ウソでしょ!?なんで~???」

 

というまさかまさかの僕の方が過失が重いという展開に唖然とする。

 

それはなぜか???

 

保険会社 「今回のケースでは相手側が左方優先を訴えてきております」

 

左方優先とは???

 
道路交通法第36条によると
 
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
1.車両である場合
その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2.路面電車である場合
交差道路を左方から進行してくる路面電車
 

これを、「左方優先といいます。

 

文章で表現するとイメージしにくいんですが、日本の道路は左側通行です。

同じ状況で交差点に進入した場合、先に相手の車両を確認できるのが右側の車両になります。

そして右側の車両であれば相手車両を確認し停止できる余裕があるという状況であるため左側車両を優先し道を譲るというルールになっています。

 
 
「左方優先だと~???」
まさかまさかの展開に動揺してしまう。
とは言え
・僕の方が早く交差点に進入
・僕の車の側面に衝突

・僕の走っていた道幅の方が広い

この状況は僕にとって有利な状況ではないのかを保険会社に訴えてみる。

 

しかし…。

 

保険会社「道路幅の広い狭いは一般的に1.5倍あるかないかで決まります

保険会社「現場の道幅を計測したところ1.5倍以上の差がないので、お客様の走行していた道路が優先されるということは難しい状況です」

保険会社「左方優先の状況ですと衝突した場所(車の前面、側面、後面)はあまり関係ありません」

 

完全にぶつけられたという印象の事故が、まさかのこちら側の過失割合が多くなるという始末。

「全く納得できない!!!」

と保険会社に伝え相手側と再度交渉してもらうことに。

 

しかしながら、相手側が譲るわけもなく…。

 

その後、自分なりに事故状況の整理とネットで左方優先における過失割合を調べてみたところ。

やはり今回のケース6対4という過失割合が妥当な感じ。

 

自動車事故の示談交渉は自分と相手の双方の合意が必要で長引くケースでは半年や1年といった長期にわたる場合もあります。

僕はいつまでも嫌な気分を引きずってダラダラ長引くのも嫌だったのでやむを得ず

僕の過失:相手の過失 6:4

で示談することに。

 

結論

・止まれ標識や、信号機のない交差点内
・道路幅が双方同じくらいの道幅(1.5倍以内の道幅の違い)
・双方に極端な過失がない(速度超過、飲酒、通話しながらの運転など)

このようなケースでは左方優先が適用され過失割合は6対4となることが多い。
★★★日本全国対応可能★★★

最後に

誰でも事故を起こして良い気分はしないし、納得のいく示談交渉とならないことはよくあります。

僕も今回の事故で過失割合は6対4で示談はしましたが、事故が起こった原因は相手側に責任が大きいと今でも思っています。

自分に責任があるとは誰しも認めたくもないし、何なら事実を偽って自分に有利に働かせようと考える人もいます。

あくまでも過失割合は保険会社による何万、何十万ある事故事例による判断の基準であり、事故の是非とは別物と思っています。

どこでまで納得し妥協するかが非常に難しいところと感じました。

この記事を読まれている方は同じような事故にあわれた方が多いかと思います。

そのような方に事故のお見舞いと今後の安全運転を祈願します。
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